調剤事務資格取得で就職・転職!結婚後や出産後も再就職に有利


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調剤事務 教育給付金


教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講して修了した場合、修了時点までに支払った学費の20%(上限10万円)がハローワークから支給される制度のことです。


対象となるのは医療事務、調剤事務、ホームヘルパー、経理事務など専門性の高い講座で、雇用保険の一般被保険者(主に民間企業に勤務し、雇用保険を支払っている者)であることが受給資格となりますが、一般被保険者といっても次のような条件を満たしていなければ、この制度は利用出来ませんので注意してください。


●被保険者になってから1年以上同じ会社で働いている、又は働いていた方で、今まで教育訓練給付制度を利用したことがない。


●被保険者になってから3年以上同じ会社で働いている又は働いていた方で、教育訓練給付制度を利用したことはあるが、それから3年以上経過している。


●転職をしたことがあるが、通算3年以上働いており、離職期間は1年以内である。


また、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により教育訓練を受けることができない場合、一般被保険者でなくなった日から1年以内にその旨を公共職業安定所長へ申し出て許可されれば、最長4年まで延長されます。


医療・調剤事務の教育訓練給付制度を利用したいのであれば、その旨を受講する講座や教室にあらかじめ申し出ておく必要があり、それを忘れると手続きが出来ない場合があるので要注意です。


また、医療・調剤事務の講座でも全てが対象となるわけではありませんので、教育訓練給付制度を利用したい場合は、給付対象となっている講座を探すようにしましょう。


[母子家庭の方への給付制度]

母子家庭の数は年々増加する傾向にあり、各自治体では、母子家庭の母が就業による自立を図ることを目的に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という制度を設け、特別な知識・技能習得及び資格取得を目指す母子家庭の母親に、受講費の数%を援助しています。


医療事務や調剤事務の講座でも、この自立支援教育訓練給付金制度を取り入れているところが多く、自治体によっては母子家庭の母親のみを対象に、医療・調剤事務の講座を開いているところもありますので、対象となる方は調べてみる価値はありそうです。


給付の対象は次のような条件を満たしている母子家庭の母親です。


●児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある。
●雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない。
●当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる。
●今まで母子家庭自立支援教育訓練給付金を受けたことがない。


また、対象講座には「雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座」「厚生労働省雇用均等・児童家庭福祉課長が別に定めるもの」「市長が地域の実情に応じて指定する講座」などがあります。


自立援助教育訓練給付金を受けるには、決められた期限内に申請する必要があり、給付額は、授業料と受講料の20%(4,000円〜100,000円)ですが各自治体によって違ってきます。


教育訓練給付制度と違って、国ではなく各自治体が設けている制度ですので、まずは居住地の自治体に確認するようにしましょう。


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